(目的)
第1条 県内の失語症者に対し、意思疎通支援の方法及び知識を有する意思疎通支援者を派遣し、日常生活のコミュニケーションの確保及び外出等社会参加を支援する。
(定義)
第2条 この要綱における「失語症者」とは、次に掲げる者とする。
(1) 言語障害をもつ身体障害者であって、身体障害者手帳を有する者とする。ただし、医師の診断書・意見書において失語症と診断されている場合はこれに限らない。
(2) その他、知事が認める者
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は県とし、業務委託により実施するものとする。
(意思疎通支援者の登録)
第4条 岐阜県失語症意思疎通支援者(以下「意思疎通支援者」という。)としての登録を希望する者は、「岐阜県失語症意思疎通支援者登録(変更)申請書」(様式第1号)を受託者に提出するものとする。また、意思疎通支援者は、登録事項に変更があるときは、速やかに「岐阜県失語症意思疎通支援者登録(変更)申請書」(様式第1号)を、受託者に提出しなければならない。
2 受託者は、前項の申請書を受理したときは、登録の可否を決定し、その旨を「岐阜県失語症意思疎通支援者登録決定(却下)通知書」(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 受託者は、意思疎通支援者の適正な管理のため、登録台帳を整備し、前項の規定により意思疎通支援者として決定したときは、登録台帳に記載するものとする。
4 受託者は、意思疎通支援者の適正な管理のため、毎年度意向調査を行うこととする。
(意思疎通支援者証明書)
第5条 受託者は、意思疎通支援者に「岐阜県失語症意思疎通支援者証明書」(様式第3号。以下「証明書」という。)を交付するものとする。
2 意思疎通支援者は、失語症意思疎通支援業務(以下「意思疎通支援業務」という。)を行うときは、常に証明書を携帯し、提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。
3 意思疎通支援者は、登録を辞退する場合にはこの旨を受託者へ辞退を申し出るとともに、証明書を返還するものとする。
(意思疎通支援者の責務)
第6条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務を遂行するに当たって、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 事業を通じて知り得た情報を本人の同意を得ないで第三者に提供してはならないこと。なお、意思疎通支援者を辞した後にも適用する。
(2) 意思疎通支援業務に関する知識の向上に努めること。
(派遣対象事項)
第7条 この事業における派遣は、次に掲げる場合において、失語症者又は失語症者とコミュニケーションを図る必要のある者及び団体等が、円滑な意思の疎通を図る上で支援が必要とする場合とする。
(1) 県内の障害者団体や公共機関、医療機関等が主催又は共催する行事、会合等
(2) 失語症者の日常生活上必要な外出に関する派遣。ただし次の場合を除く。
ア 営業活動等の経済的活動に係る場合
イ 政治的、宗教的活動に係る場合
ウ 社会通念上、本事業を利用することが適当でない場合
(3) その他、知事が特に必要と認める場合
(派遣の利用登録)
第8条 本事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ「岐阜県失語症意思疎通支援者派遣利用登録書」(様式第4号、以下「登録書」という。)により受託者に利用の申請を行うものとする。
(派遣の申請)
第9条 意思疎通支援者の派遣を希望する者(以下「申請者」という。)は、「岐阜県失語症意思疎通支援者派遣申請書」(様式第5号。以下「申請書」という。)により、できる限り早期(原則として、派遣を希望する期日の3週間前まで)に、受託者に対し、派遣の申請をするものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由があると認められる場合は、この限りではない。
(派遣の決定)
第10条 受託者は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査の上、意思疎通支援者の派遣の可否を決定し、「岐阜県失語症意思疎通支援者派遣決定(却下)通知書」(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 受託者は、派遣が可能な意思疎通支援者を選考の上、「岐阜県失語症意思疎通支援者依頼書」(様式第7号)により、意思疎通支援者に依頼するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
(申請者の費用負担)
第11条 意思疎通支援者の派遣に要する申請者の費用負担は、原則、無料とする。ただし、意思疎通支援活動時に必要となる意思疎通支援者に係る交通費、入場料、参加費その他これらに類する費用は申請者が負担しなければならない。
(意思疎通支援者の派遣及び報告)
第12条 意思疎通支援者は、知事の依頼に基づき、意思疎通支援業務を行う。この場合、申請者その他関係者と連絡調整を行う等、適切な意思疎通支援業務の実現に努めるものとする。
2 意思疎通支援者は、前項の規定に基づく意思疎通支援業務の終了後、速やかに「岐阜県失語症意思疎通支援派遣業務報告書(兼報酬等請求書)」(様式第8号。以下「業務報告書」という。)を作成し、受託者が指定する日までに受託者に提出しなければならない。
(報酬等)
第13条 受託者は、業務報告書により適正に意思疎通支援業務が行われたことを確認したときは、別表に定める基準により報酬等を意思疎通支援者に対し支払うものとする。
(意思疎通支援者の研修)
第14条 受託者は、意思疎通支援者に対して、意思疎通支援者としての資質の向上、研鑚を深めるため、研修を実施する。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、知事が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。
別表
区分 | 金額 | 備考 |
(1) 意思疎通支援に対する手当 | ○1時間あたり1,600円 手当は実際に意思疎通支援した時間を対象とする。ただし、30分未満は切り捨て、30分を超えた場合は1時間とみなす。 意思疎通支援の時間は、原則8時間を上限とする | 対象の時間は、待ち合わせの時間から意思疎通支援業務を終了するまでとする。 |
(2) 意思疎通支援に対する交通費 | ○岐阜県職員等旅費条例に準ずる |